2011年2月28日月曜日

自炊ができない

紙の本をスキャナーで読み取り、自分で電子書籍化することを「自炊」と呼ぶらしい。
なぜ自炊と呼ばれるのかわからないが、この行為に適切な表現が無いから、ネットの中で自然とそうなったのだろう。

大学時代、工業所有権法を専攻していた関係なのか、そもそも自炊については、本当に私的利用の範囲に収まるものかを考えてしまう。

ただ、それはそれとして、積み重なる妻の書籍に対し、私的(=自分的)に、自炊が最適な手段であることは間違いなく、準備のためにネットで情報を集めることにした。

検索するだけで、本の裁断からスキャニングまで事細やかなサイトや、代行業者まで無数に出てくる。裁断機と高速スキャナーは2種の神器として、かなりの値段だが、ほぼ組み合わせで売られている。

※裁断機

そしてやはり、同時に、自炊業者や自炊行為に対する違法性を表するものも多く、著作権に関する問題を再認識することとなった。

結論から述べると、私は自炊をやめておく。
決め手となったのは、自炊そのものではなく、調べている中でたどり着いた、先月の「まねきTV事件」の最高裁判決からだ。
ご存知の方も多いだろうが、まねきTV事件とは、「テレビ放送番組を録画して送信する機器を預かって、ビジネスを行う永野商店の行為」に対して、NHKと民放5社が著作権侵害として訴訟を起したものだ。
海外で日本の放送を見たいというニーズから生まれたと聞いているが、本人の録画機器を預かっているとはいえ、録画コンテンツをインターネットを経由し明らかに再配布している時点で、このビジネス自体は好きになれず、関心は薄かった。

しかし、これに紐づいてでた判決は恐ろしい。
判決によれば、
「当該装置が受信者からの求めに応じ情報を自動的に送信することができる状態を作り出す行為を行う者」は、著作権を侵害する者だそうだ。

この判決を巡っては、様々な議論がすでに行われている。
私が考えるきっかけをくれた「池田信夫氏」の記事は、ポイントを突いている。
MobileMeもDropboxも違法である (http://agora-web.jp/archives/1257832.html)
をぜひ参照願いたい。

要はとにかく、「他人の著作物を、形はどうあれ、インターネットで送信することはすべて違法」となるということだ。
しかも、最高裁判決は媒体をテレビ放送番組と特定していない。

自炊でできあがるのは、リーダー専用ではない、PC上でも閲覧可能な通常のPDFファイルだ。
このファイルを、私的利用のため、他人からアクセスできないインターネット上のフォルダにUPするのはもちろんアウト。恐らく、メールで自分宛に送ってもアウト。自分でなく、家族がウィルス等に感染して行っても、ルータが送信機器だから私もアウト。インターネットへ送信したらとにかくアウトなのである。

範囲が広すぎる。
そして、最高裁の判決である限り、現著作権法を改正する以外に、対応する方法がない。このままでは、誰もが皆、いずれは著作権侵害者となる。

実際問題、そんなことになるのかわからないし、自炊PDFまで波及するのかも不明だが、このような状況を考えて、自炊を行うのはやめることにしたのだ。

それにしても、どう考えても、このような判例ができてしまったことは、めぐり巡って、著作者のメリットにもなるとも思えない。
流行りではないが、フェイスブックを活用し、著作権者を巻き込んだシュプレヒコールを起こし、大きなうねりとして、法改正へと持っていけないものだろうか。。

少し話しがそれてしまったが、自炊は他人の著作物を、インターネットで再配布可能な形式にする行為だ。面倒だし、コストも時間もかかる上、危険だ。

防止のためには、自炊するよりも良いリーダー向けコンテンツを、著作者、出版社が、改めて充実させ、適正価格(裁断やスキャンするより安く)で販売すれば済む。
読者と出版社、著作者が直接繋がるだろう電子書籍の仕組みなら必ずできるはずだ。

早期の実現を期待したい。

ともかく私は、せっかくリーダーがあるのに、妻の本を片付けられないことに困っているのだ。